ぶら~りネット探訪

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Winny開発者に大阪高裁が逆転無罪判決

YOMIURI ONLINEによりますと、ファイル共有ソフトWinny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、利用者によるゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であったそうな。 小倉正三裁判長は、罰金150万円とした1審・京都地裁判決を破棄し、無罪を言い渡したそうな。 1審は2006年の12月に判決が出され、約3年で高裁の判決が出されたわけですが、あれからファイル共有ソフトを巡る動きは変わったのでしょうか?私にはあまり変わったとは思えません。相変わらず、ファイル共有ソフトは存在し、基本的な問題は解決されたてない気がします。 ファイル共有ソフトを介した情報流出の事件は最近、あまり聞きませんが、こういった事件が日常化したため、ニュースにならなくなったような気がします。この裁判の意味も良く分かりません。金子氏を有罪にすることによって違法なファイル共有が完全になくなるとは思えません。 INTERNET Watchに載っている「この5年間は裁判に勝つことが自分の仕事だった」という言葉が重たく感じられます。改良版のWinnyの公開については「何がベストかを良く検討したい」と語っています。 この判決に対して、コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS)は「大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じるが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考える。ACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えている」とコメントしています。1審の判決の時は任天堂もコメントを出してましたが今回は出していないようです。 こういったソフトやツールは常に進化していくものなので、金子氏を有罪にすることで問題が解決するとも思えません。、根本的にこういった問題を解決するには従来の著作権法の解釈で対応するのではなく、新たにこういった問題に対応した法律を作ることが必要なのでではないかと思います。 と思っていたら、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する、改正著作権法が今年の6月に可決され、2010年の1月1日から施行されるそうな。違反者に対する罰則は設けられていないそうです。この改正ってどんな意味があるのか正直よく分かりませんね。 そんな10月8日、株式会社かんぽ生命保が簡易生命保険の契約に関する1万3574人の顧客情報が、ファイル共有ソフトWinny」を介して流出したと発表したとINTERNET Watchが伝えています。日本郵政公社簡易保険事業総本部がシステム開発業務を委託していた日本情報通信開発株式会社の社員のPCから流失したようです。Winnyによる情報流失が問題になりだしたのは2006年のでした。このブログでもよくネタにしていたのですが、いまだにこの手の事件はなくなりませんね。振り込め詐欺Winnyによる情報流失はいつになったらなくなるのでしょうか?