ぶら~りネット探訪

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日経社員がインサイダー取引疑惑

NIKEI NETによりますと、日本経済新聞社東京本社広告局の社員が今年2月までの数カ月間、日経新聞に掲載される上場企業の株式分割などの法定公告の掲載前後にこの会社の株式を売買、利益を得ていたことが分かったそうな。証券取引法が禁じるインサイダー取引に当たる疑いがあり、証券取引等監視委員会は任意の調査を既に始めているそうな。 インサイダー取引の疑いが持たれているのは、広告局の30代前半の男性社員で日経が発足させた調査委員会の社内調査によると、この社員は、株式分割などの法定公告が日経新聞に掲載されることを業務を通じて察知。掲載直前に、インターネット取引を通じて株式を購入し、掲載後に売却していたそうなので、これはアウトですね。この社員は今年2月までの数カ月間に、株取引で数千万円の利益を得たというのが素晴らしいですな。バレないとでも思っていのでしょう。 このインサイダー取引は広告局の30代前半の男性社員は日経をクビになるのはほぼ確実ですが、起訴され裁判になった場合どの程度刑罰が科せられるのか?調べてみましたウィキペディアで。「内部者取引」によりますと、
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科 ・得られた財産の没収または追徴 ・法人の場合は、行為者を罰するほか、当該法人も3億円以下の罰金が科せられる(両罰規定)。 この他、刑罰とは別に、内部者取引によって得られた利益に相当する額の課徴金を国庫に納付する命令を、内閣総理大臣(実際には金融庁に委任されている)が発することができる制度が2005年に新たに設けられた。(第175条)
と言うことは、広告局の30代前半の男性社員は懲役か罰金、またはそれらの組み合わせとインサイダー取引で得た数千万円は没収されるわけですな。あとインサイダー取引で得た数千万円に対する課徴金も取られるわけか。当たり前ですけど、これでは確実にマイナスになるわけですね。この30代前半の男性社員にインサイダー取引で得た以外の財産がどの程度あるか知りませんが、これからこの人の人生は課徴金を払い続けることになるのか。「ご苦労様」って感じですね。