ぶら~りネット探訪

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Winny開発者に懲役1年求刑

YOMIURI ONLINEによりますと、ファイル交換ソフトWinnyウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪に問われた元東京大大学院助手金子勇被告(35)に対する論告求刑公判が3日、京都地裁氷室真裁判長)であったそうな。

検察側は「著作権侵害に向けられた確定的犯意に基づく犯行で、被害は甚大」などとして、懲役1年を求刑した。弁護側が9月4日に最終弁論を行い、結審するそうな。論告で検察側は、金子被告が「インターネット社会では情報はタダで当たり前」などとネットの掲示板に書き込んでいたことを明らかにした上で、「著作権侵害Winnyが利用されることを意図して開発、公開したことは明白」と指摘したそうだ。

検察側の著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪というのはかなり無理がありますね。百歩譲って、著作権法違反ほう助の罪がWinny開発者の金子勇被告にあるとしても、ウィルスのせいとは言えWinnyを使っていて情報を流出させた公務員が全く法律的に処罰されないのは片手落ちで、法の下の平等に反しているのではないでしょうか?大麻やケシは勝手に栽培しても麻薬として使用しても罰せられますが、Winnyを使用して著作権法違反を犯しても罰せられないというのは奇妙な話ですね。YOMIURI ONLINEにある03年9月に逮捕され、著作権法違反罪で有罪確定した群馬県高崎市の男性ら2人というのは単純なWinnyの使用で逮捕、有罪になったわけではなく、Winnyで手に入れた映画のファイルをDVDかCDに焼いてネットオークションに出品していたために逮捕されたものです。

おそらく判決は有罪だった場合でも執行猶予はつくと思いますが、被告側は控訴するでしょうし、無罪の判決が出た場合も検察側は控訴し、最高裁まで裁判は続いていくと思います。その間にWinny、Shareに続くP2Pソフトが開発されたり、これらのソフトのウィルスも開発され流出事件も続いていくと思います。あるいはP2Pに代わるファイル交換の技術が開発されるかもしれませんし、著作権に関する世の中の状況も変わっていくかもしれません。そんなことを考えるとこの裁判は時間と労力の大変な無駄なような気がしてなりません。